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2019.02.10

通関業務、だから手間がかかるのか!

知っておきたい通関業務

“気軽にできる貿易”をテーマに必要な書類・手続き、知っておくべき用語などを紹介していきます。
皆さんは通関という言葉を聞いて何を思い浮かべられるでしょうか?
海外旅行の出入国の際に用紙を記入する簡単な通関手続きなどはご存知だと思いますが、普段の生活ではあまり意識しないとだと思います。

国際輸送をお考えの方の中には通関業者に依頼するから、その通関の業務自体を知る必要はないとお思いの方がいらっしゃるかもしれません。
しかし、通関の背景を知らずに業者任せにするのと、通関業者からの指示に納得感を持って対応できるのとでは、通関業者のその輸送に対する認識が変わります。

なので、あまり意識したことのない通関業務であってもその実態を知ることには大きな意味があります。また、少ない貨物量をちょっと輸出入やってみよ!という方で通関業者に頼るより個人で通関手続きをやろうとお考えの方もいらっしゃるでしょう。そんな方々に今回は通関の業務をご紹介します。
もし輸出入で不安や相談事ありましたら、お気軽にShippioにお声掛けください。
それでは見ていきましょう。

そもそも通関業務とは

とても大まかに言うと、通関業務とは貿易する際の行政に対する輸出入に必要な手続きや申請のことです。この税関で必要な検査を受けた後に輸出入の許可を受ける手続きを経ないと密輸になってしまいます。また手続きの不備や虚偽の申告も密輸になります。
通関業法2条に詳しく書いてあるのですが、

  1. 通関手続
  • 輸出、積戻し又は輸入の申告から、それぞれの許可を得るまでの手続
  • 特例輸入者の承認の申請から、その承認を得るまでの手続
  • 特定輸出者の承認の申請から、その承認を得るまでの手続
  • 船用品又は機用品の積込みの申告から、その承認を得るまでの手続
  • 保税蔵置場、保税工場若しくは総合保税地域に外国貨物を置くことの申請から、その承認を得るまでの手続
  • 保税工場又は総合保税地域において外国貨物を保税作業に使用することの申請から、承認を得るまでの手続
  • 総合保税地域において外国貨物を展示・使用することの申請から、その承認を得るまでの手続
  • 保税展示場に入れる外国貨物について、積卸、蔵置、内容の点検・改装、展示・使用等をすることの申告から、その承認を得るまでの手続
  1. 関税法その他関税に関する法令によってされた処分につき、行政不服審査法又は関税法の規定に基づいて、税関長又は財務大臣に対してする不服申立て
  2. 上記の通関手続や不服申立て、関税法その他関税に関する法令の規定に基づく税関官署の調査、検査若しくは処分について、税関官署に対してする主張又は陳述

上記1.2.3.の代理代行と通関書類の作成を総称が「通関業務」です。税関長から業としてこの通関業務を行うことを許可された者のことを通関業者と言います。

輸出通関業務の流れ

輸出者の方は必要書類(インボイスとパッキングリスト)をご用意頂きフォワーダーに輸出指示をするだけでOKです。
輸出の一連の流れです。

  1. 積載する船舶・航空機の手配。
  2. 輸出する貨物を保税蔵置場へ搬入。
  3. 貨物を搬入した保税蔵置場を管轄する税関官署に輸出申告。
  4. 輸出申告のため、輸出申告書、インボイス、他法令関係書類を税関に提出。
  5. 税関で書類を審査し、必要に応じ検査を行なった後、輸出許可書が発行される。
  6. 保税蔵置場から貨物を搬出し、船舶・航空機に積載する。

輸出申告は、必要事項を記載した「輸出申告書」を税関長に提出することにより行いますが、輸出申告書の添付書類として、必要に応じて、次の書類が必要となります。

  1. 輸出関係他法令の許可・承認証等(他法令該当貨物の場合)
  2. 関税定率法等の規定により、関税の軽減、免除又は払い戻しに関連して輸出申告に際し必要とされている特定の書類
  3. 消費税及び地方消費税を除く内国消費税の輸出免除を受ける貨物、輸出免税物品輸出証明申請書又は輸出申告書付表

他にも、関税法以外の法令で許可、承認等の輸出規制が行われている貨物を輸出する際には、税関への申告にあたり当該許可・承認書等を提出する必要があります。

通関士は貨物の分類や税率を決定して通関書類を作成して、申告書に記載する内容(使用する通貨、インコタームズ、仕向地、原産地等)がインボイスと同じかチェックし、貿易管理令、他法令の該当・非該当と必要書類の確認、HSコード(統計品目番号)をつけるため貨物の分類し、その他申告許可に必要な書類を揃えます。

輸入通関業務の流れ

輸入者の方はインボイス、パッキングリスト、アライバルノーティス、船荷証券を輸出者やフォワーダーから入手しましょう。(商品によっては、特恵原産地証明書などの書類も必要になります。)以下が輸入の一連の流れです。

  1. 保税地域への搬入。
  2. 必要な書類を添付して輸入(納税)申告書を税関に提出し、輸入申告を行う。
  3. 税関が申告書類を審査し、必要に応じて検査。
  4. 輸入者が関税・消費税等納付後・輸入許可が交付される。
  5. 輸入者は輸入貨物を保税地域から引き取り、国内貨物として流通させる。

輸入申告は、原則として貨物が保税地域に搬入された後に行うことになります。

税関での検査では現物を全て生で見るのではなく、大型のX線検査場でコンテナごとX線に通し、問題が無ければ許可を出します。検査に少しでも問題があれば、現物を確認する開披検査を行います。輸入申告は、船会社に行き、運送契約に係る書類を入手して、輸出者から送られてきた仕入書などと併せて、原則として貨物が保管されている保税地域を管轄する税関官署に輸入申告を行います。また、関税納付は輸入許可書をもらうためには必ず必要で、税額は輸入であれば、関税×CIF価格で算定されます。

さらに、必要に応じて、次の書類が必要となります。
1.運賃明細書
2.保険証券
3.原産地証明書
4.諸官庁の許可書・承認書


輸入申告し納税後、他法令が該当の場合はその合格後、輸入許可になります。しかし、輸入する品目によっては国内の法律による規制がある場合もありますので、事前に十分な調査が必要です。

通関業務は自分でもできるが…

当然、通関手続きは輸出者・輸入者それぞれ自身がすることもできます。

しかし、裁判をする際に専門家である弁護士を起用するのと同じで、手続きに要する時間や専門的な知識を考慮すると、通関業者に委託する方が間違いを回避でき、迅速な通関が期待できます。加えて、現在では通関業務においてNACCS(Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System)というシステムを使い、電子申告することが主流になっています。電子申告するためには、通関業者の専用システムからNACCSへアクセスして行う必要があります。このため一般の輸入者が電子申告をする場合は、通関業者に申告手続きを依頼することになります。

また申告のほかにも検査や届出など、様々な申告または申請に対する許可が必要で、その手続きは非常に煩雑で時間もかかります。手間や専門的知識を考慮すると、通関業者に委託する方が確実で迅速かつ一般的です。


通関業者は、日本通関業連合会や国際フレイトフォワーダーズ協会(JIFFA)のウェブサイトで、輸入する品目に対する専門知識・経験を有する適切な通関業者を検索、選択できます。Shippioも2018年10月以来、JIFFAの正会員です。Shippioでは従来の通関に加えて、Web上だけで輸出入の発注や管理をすることができます。日本で一番最初のデジタルフレイトフォワーダーである当社を是非ご用命ください。

Reference

  1. 税関
  2. 9105 通関業務、関連業務の範囲(カスタムスアンサー)
  3. 税関で確認する輸入関係他法令の概要
  4. Photo by chuttersnap on Unsplash